ストレスチェック制度

ストレスチェック制度とは、従業員数50人以上のすべての事業所で、従業員のストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)と、医師によるストレスチェックの結果に基づいた面接指導の実施等を事業者に対し義務づける制度。

ストレスチェック制度が検討されたのは、
・職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移
・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新していることである。

労働安全衛生法の一部改正によりにストレスチェック制度が2015年に義務化された。

ストレスチェック制度の目的
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気付きを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

ストレスチェック制度のポイントは3つ
(1)ストレスチェックの実施
ストレスチェックの調査票は、次の3領域を含むことが必要。ただし、事業者が決定できます。
①仕事のストレス要因
②心身のストレス反応
③周囲のサポート
国ではストレスチェックの項目として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の利用を推奨しています。

(2)面接指導の実施

ストレスチェックの結果の通知を受けた従業員の中に高ストレス者として面接指導が必要と評価された従業員から申し出があったときには、医師による面接指導を行うことは事業者の義務。
医師による面接指導に基づき、医師からの意見を勘案した上で、事業者は必要に応じて従業員に対して就労上の措置を講じる必要がある。

(3)集団分析・職場環境の改善
実施者は個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握します。
集団ごとの集計・分析の結果は実施者から事業者に通知され、事業者は職場環境の改善のための取り組みを行います。



«

»

学院長・石川千鶴が直接説明

スクール説明会

  • 学び方、学びの活かし方、資格取得の方法など詳しく説明
  • レッスン・カウンセリングまで体験できる
ストレスの謎と解消法がわかる5つの特典付き

\きっと得する!/
無料スクール説明会はこちら

参加者の方は
5の特典付き